ドイツ § 19 UStG:2025年の上限と通常課税の比較
この計算機は、ドイツの小規模事業者特例(§ 19 UStG、2025年以降の規定)を適用できるかを判定します。前年の売上が25,000 €以下、今年が100,000 €以下(開業年は25,000 €以下)であることが条件です。さらに通常課税での納税額と仕入税額を比べ、どちらが有利かを示します。日本の消費税の免税事業者制度は計算しません。
ご意見ありがとうございます。
ドイツの小規模事業者向けの付加価値税(Umsatzsteuer)免税制度で、§ 19 UStGに定められています。ドイツで事業を営み、前年の税抜売上が25,000 €以下、今年が100,000 €以下であれば、請求書に付加価値税を上乗せしませんが、仕入税額の控除も受けられません。
2025年1月1日以降、前年の売上は25,000 €以下、今年の売上は100,000 €以下(いずれも税抜)が条件です。開業年の上限は25,000 €で、2024年までの上限は22,000 €と50,000 €でした。
メリットは付加価値税を請求・納付しなくてよいことで、個人顧客が中心なら同じ価格でも手元に多く残ります。デメリットは仕入税額を控除できないことで、法人顧客(B2B)が中心の場合や大きな投資をする場合は通常課税が有利になりやすいです。
通常課税となり、請求書に付加価値税を記載して納める代わりに、仕入税額を控除できるようになります。放棄すると、5暦年はその選択に拘束されます。
個人事業主として独立したり起業したりすると、早い段階で「小規模事業者の免税を使うか、通常課税にするか」という問題に直面します。答えは売上、顧客、経費によって変わります。Kleinunternehmerregelung計算機は、売上の上限を守れているかを判定し、どちらの方式が金銭的に有利かを示します。この計算機はドイツで事業を営む方向けにドイツの規定(§ 19 UStG)を適用するもので、日本の消費税の免税事業者制度は計算しません。
§ 19 UStGに基づくKleinunternehmerregelungは、売上の少ない事業者を付加価値税(Umsatzsteuer)の納税から免除する制度です。2025年1月1日以降、前年の売上は25,000 €以下、今年の売上は100,000 €以下であることが条件です(いずれも税抜)。前年に事業を行っていなかった場合、開業年の売上は25,000 €以下でなければなりません。2024年末までの上限は22,000 €と50,000 €でした。
小規模事業者は請求書に付加価値税を記載せず、税務署(Finanzamt)にも納めません。その代わり、仕入れや経費にかかった付加価値税を仕入税額として控除することはできません。そのため、上限を守れている場合でも、ビジネスモデルによっては通常課税のほうが金銭的に有利になります。
計算機は入力内容をもとに2つの方式を比較します。
結果はすぐに表示されます。計算にはドイツの標準税率19%を使います。7%の軽減税率が適用される売上は考慮しません。
あるグラフィックデザイナーは、前年の売上が18,000 €で、今年は20,000 €を見込んでいます。経費には800 €の仕入税額が含まれ、顧客は主に個人です。どちらの上限も下回っています。価格を変えずに通常課税に切り替えると、20,000 €の売上から3,193 €の付加価値税を納め、800 €の仕入税額が戻ってきます。Kleinunternehmerregelungのほうが2,393 €多く手元に残ります。
あるITコンサルタントは、前年の売上が22,000 €、今年は30,000 €を見込み、主にハードウェアのために2,500 €の仕入税額を支払っています。顧客は企業で、請求書の付加価値税を自ら仕入税額として控除します。通常課税なら、顧客の負担を増やさずに付加価値税を上乗せでき、2,500 €の仕入税額を取り戻せます。小規模事業者の要件を満たしていても、計算機は通常課税をおすすめします。
通常課税が特に有利なのは、次のような場合です。
前年の売上が25,000 €を超えていた場合、今年は通常課税になります。今年の売上が100,000 €を超えると、Kleinunternehmerregelungはその時点で終了し、上限を超えることになった取引からすでに付加価値税の対象になります。開業年は25,000 €を超えた時点で同じ扱いです。2024年までのような見込み額による判定はなくなり、実際の売上で判断します。
手続きが少ないことから、Kleinunternehmerregelungは常に得だと考える起業家が多くいます。事務の面ではその通りですが、金銭面では違う結果になることもあります。また、いつでも切り替えられるという誤解もよく見られます。Kleinunternehmerregelungを放棄すると、5暦年はその選択に拘束されます。
この計算機は目安と事前の概算のためのもので、税務相談の代わりにはなりません。軽減税率、課税区分の混在、国外での売上などの特殊な事情は、税理士(Steuerberater)にご相談ください。上限額は2025年以降の§ 19 UStGに対応しています。
2025年以降、売上は前年25,000 €、今年100,000 €を超えてはいけません(いずれも税抜)。開業年の上限は25,000 €です。2024年までは前年22,000 €、今年の見込み50,000 €でした。
いいえ。Kleinunternehmerregelungを利用する場合、請求書に付加価値税を記載してはいけません。それでも記載すると、記載した税額を税務署に納める義務が生じ、仕入税額控除も受けられません。付加価値税を記載したい場合は、この制度を放棄する必要があります。
Kleinunternehmerregelungを任意で放棄した場合、5暦年はその選択に拘束されます。その後は、売上の上限を守っていれば元に戻すことができます。
上限を超えることになった取引から通常課税となり、その時点から付加価値税を請求する必要があります。それより前の売上には、引き続きKleinunternehmerregelungが適用されます。
はい。Kleinunternehmerregelungは、本業か副業かを問わずすべての事業者に適用されます。判断の基準は売上だけで、働く時間の長さは関係ありません。