残業代計算

月給と残業時間から割増賃金を計算

概要

月給から除外する手当を引き、月平均所定労働時間で割って1時間あたりの賃金を出します。これに時間外25%・月60時間超50%・法定休日35%・深夜25%の割増率と時間を掛けて、1か月の残業代を計算します。労働基準法の最低基準による目安で、就業規則の割増率が高い場合は実際の額が多くなります。

家族手当・通勤手当・住宅手当などで、扶養人数や距離など人によって額が変わるものだけを入れます。全員に同じ額を払う手当は除外しません。

1か月の残業時間

時間外労働は1日8時間・週40時間を超えた時間です(土曜など所定休日の出勤で超えた分を含み、法定休日は含みません)。法定内残業は、所定労働時間を超えても1日8時間以内の時間です。

残業計算で使う割増率一覧(2026年)

右の列は、1時間あたりの賃金が1,500円の場合に支払う1時間分の金額です。

労働の種類 割増率 時給1,500円の場合
法定内残業(所定時間を超え、1日8時間・週40時間以内) 0%(割増なし) 1,500円
時間外労働(1日8時間・週40時間を超える部分) 25%以上 1,875円
時間外労働のうち月60時間を超える部分 50%以上 2,250円
法定休日労働 35%以上 2,025円
深夜労働(22時〜5時、所定時間内) 25%以上 375円(割増分のみ)
時間外労働+深夜 50%以上 2,250円
月60時間超の時間外労働+深夜 75%以上 2,625円
法定休日労働+深夜 60%以上 2,400円

重なる場合は率を足します(例: 時間外25%+深夜25%=50%)。法定休日は週1日の休日で、それ以外の所定休日の労働は休日労働ではなく、週40時間を超えた分が時間外労働になります。会社の規則で法律より高い割増率を決めることもできます。

残業代計算の例:月給24万円・年間休日125日・1日8時間

  1. 月平均所定労働時間:(365日 − 125日)× 8時間 ÷ 12 = 160時間
  2. 1時間あたりの賃金:240,000円 ÷ 160時間 = 1,500円
  3. 時間外労働20時間(うち深夜3時間)と法定休日労働8時間の残業代:
区分 1時間あたり × 時間 金額
時間外労働(月60時間まで) 1,875円 × 17時間 31,875円
時間外労働+深夜(月60時間まで) 2,250円 × 3時間 6,750円
法定休日労働 2,025円 × 8時間 16,200円
合計 54,825円

具体的な数値でよくある質問

残業代の計算方法は?

1時間あたりの賃金×割増率×残業時間で計算します。1時間あたりの賃金は(月給−除外する手当)÷月平均所定労働時間です。月給24万円・月平均160時間なら1,500円で、時間外労働は25%増しの1,875円、20時間なら37,500円です。

月平均所定労働時間はどう出しますか?

(365日−年間休日数)×1日の所定労働時間÷12で求めます。年間休日125日・1日8時間なら160時間、年間休日120日・1日8時間なら約163.3時間です。就業規則などで時間が決まっている場合は、その時間を直接入力できます。

残業代の計算から除外できる手当は何ですか?

家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)です。家族手当から住宅手当までの5つは、扶養人数など個人の事情で額が決まる場合だけ除外できます。月給30万円のうち家族手当2万円と通勤手当1万円を除外し、年間休日120日・1日8時間なら、1時間あたりの賃金は約1,653円、時間外労働の単価は2,066円です。

月60時間を超える残業の割増率は?

時間外労働のうち月60時間を超えた部分は50%以上です。2023年4月1日からは中小企業にも適用されています。月給24万円(1時間1,500円)で時間外労働が70時間なら、60時間分112,500円と超えた10時間分22,500円で合計135,000円です。

60時間を超えた分の割増賃金の代わりに休暇を取れますか?

労使協定を結べば、月60時間を超える時間外労働の割増のうち25%を超える部分の支払に代えて、有給の代替休暇を与えることができます。このツールは代替休暇を取らない場合の金額を計算します。

残業時間の端数はどう処理しますか?

1日の労働時間は1分単位で数えます。1か月の時間外・休日・深夜労働の合計に1時間未満の端数があるときは、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理が認められています。1時間あたりの賃金と割増賃金の円未満は、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げます。

所定労働時間内の深夜労働にも割増はつきますか?

22時〜5時の深夜労働には、所定労働時間内でも25%以上の割増が必要です。このツールでは所定内の深夜は上乗せ分だけを計算し、1時間あたりの賃金が1,500円なら1時間375円、4時間で1,500円です。

残業代計算方法:1時間あたりの賃金×割増率×時間

残業代は、1時間あたりの賃金に割増率と残業時間を掛けて求めます。

  • 月平均所定労働時間=(365日−年間休日数)×1日の所定労働時間÷12
  • 1時間あたりの賃金=(月給−除外する手当)÷月平均所定労働時間
  • 残業代=1時間あたりの賃金×割増率×時間

月給24万円・年間休日125日・1日8時間なら、(365−125)×8÷12=160時間で、240,000÷160=1,500円です。時間外労働20時間(うち深夜3時間)と法定休日労働8時間の月は、1,875円×20時間+2,025円×8時間+深夜の割増375円×3時間=54,825円になります。

残業計算方法の注意点

  • 除外できる手当は、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金に限られます。家族手当などでも全員に同じ額を払うものは除外しません。
  • 月60時間を超える時間外労働は50%以上で、2023年4月1日から中小企業にも適用されています。
  • 60時間には法定休日の労働を数えませんが、それ以外の休日の労働は数えます。

月給24万円で時間外労働が70時間なら、60時間までが1,875円×60時間=112,500円、超えた10時間が2,250円×10時間=22,500円で、合計135,000円です。

よくある質問

法定内残業にも割増賃金はつきますか?

所定労働時間を超えても1日8時間・週40時間以内なら、法律上の割増率はありません。このツールでは1時間あたりの賃金×時間(1,500円×2時間=3,000円)で計算します。

所定休日の出勤は休日労働になりますか?

法定休日ではない所定休日の出勤は、35%の休日労働にはなりません。週40時間を超えた分は時間外労働として25%以上の割増になり、月60時間の計算にも含めます。

深夜残業の割増率は何%ですか?

時間外労働と深夜が重なると50%以上、月60時間超の時間外労働の深夜は75%以上、法定休日の深夜は60%以上です。1時間あたりの賃金が1,500円なら、2,250円・2,625円・2,400円です。

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