年収と家族構成から2026年の控除上限額を計算、早見表付き
年収・社会保険料・家族構成・iDeCoから住民税の所得割額と所得税率を求め、自己負担2,000円で全額控除されるふるさと納税の上限額を計算します。式は「所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円」で、2026年(令和8年分)の所得税の基礎控除104万円を反映しています。寄附予定額を入れると、所得税と住民税の控除の内訳も表示します。
扶養親族は合計所得62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)の親族です。16歳未満の子には扶養控除がないため、上限額は通常変わりません。配偶者特別控除、障害者控除、同居老親等の加算は含めていません。
自己負担2,000円で全額控除される寄附額の目安です(1,000円未満切り捨て、自己負担2,000円を含む)。東京都の協会けんぽ、30歳(介護保険料なし)、賞与なしで社会保険料を自動計算し、ほかの所得控除はないものとしています。
| 年収 | 独身 | 夫婦(配偶者控除あり) | 夫婦+子1人(高校生) | 夫婦+子2人(大学生・高校生) |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
| 350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 17,000円 | 5,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 25,000円 | 12,000円 |
| 450万円 | 49,000円 | 41,000円 | 33,000円 | 20,000円 |
| 500万円 | 58,000円 | 50,000円 | 41,000円 | 28,000円 |
| 550万円 | 69,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 35,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
| 650万円 | 86,000円 | 78,000円 | 69,000円 | 55,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 78,000円 | 67,000円 |
| 750万円 | 119,000円 | 110,000円 | 88,000円 | 76,000円 |
| 800万円 | 130,000円 | 121,000円 | 111,000円 | 86,000円 |
| 850万円 | 143,000円 | 133,000円 | 124,000円 | 111,000円 |
| 900万円 | 156,000円 | 147,000円 | 136,000円 | 123,000円 |
| 950万円 | 170,000円 | 160,000円 | 148,000円 | 135,000円 |
| 1,000万円 | 183,000円 | 174,000円 | 160,000円 | 147,000円 |
| 1,100万円 | 220,000円 | 204,000円 | 187,000円 | 174,000円 |
| 1,200万円 | 249,000円 | 249,000円 | 231,000円 | 208,000円 |
| 1,300万円 | 277,000円 | 277,000円 | 262,000円 | 249,000円 |
| 1,500万円 | 394,000円 | 394,000円 | 377,000円 | 361,000円 |
| 1,800万円 | 497,000円 | 497,000円 | 480,000円 | 464,000円 |
| 2,000万円 | 568,000円 | 568,000円 | 551,000円 | 535,000円 |
高校生は16〜18歳、大学生は19〜22歳(特定扶養親族)の扶養親族として計算しています。本人の合計所得が1,000万円を超える年収1,200万円以上では配偶者控除がなくなるため、独身と夫婦が同じ額になります。
住民税の所得割額(調整控除後)×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円で求めます。年収500万円・独身(東京都・30歳、社会保険料723,132円)なら、所得割額238,100円、所得税率5%で、238,100円×20%÷84.895%+2,000円=58,092円です。
住民税の課税所得から、人的控除の差(基礎控除の分は5万円)と「所得税の基礎控除−48万円」を引いた判定額で決めます。年収500万円・独身では2,406,000円−5万円−56万円=1,796,000円で、195万円以下なので5%です。
令和8年分から、合計所得489万円以下の所得税の基礎控除が104万円に上がり、税率の判定額が小さくなったためです。年収500万円・独身では、以前の基礎控除68万円なら判定額2,156,000円・税率10%で上限61,681円でしたが、2026年は税率5%で58,092円です。総務省の以前の目安表の「6.1万円」は改正前のルールによる値です。
東京都・30歳で社会保険料を自動計算すると、社会保険料1,265,676円、住民税所得割額632,900円、所得税率20%で、上限は183,920円(早見表では183,000円)です。
控除の合計は変わりません。ワンストップ特例では所得税からの控除がなく、全額が翌年度の住民税から控除されます。使えるのは確定申告が不要な給与所得者などで、寄附先が1年に5団体以内の場合です。
所得控除が増えると住民税の所得割額が減るため、上限も下がります。年収500万円・独身でiDeCoの掛金が年276,000円なら、所得割額は210,500円になり、上限は51,590円です。医療費控除などで確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になり、すべての寄附を確定申告で申告します。
40〜64歳は介護保険料がかかり、社会保険料控除が増えるため、上限は少し下がります。年収500万円・独身(東京都)では、30歳の58,092円に対し、45歳は社会保険料762,984円で57,174円です。
含めていません。住宅ローン控除を受けている場合は結果と差が出ることがあるため、目安として使い、正確な金額は勤務先の年末調整や自治体の通知で確認してください。
自己負担2,000円で全額控除される寄附額の上限は、次の式で求めます。
上限額=住民税所得割額(調整控除後)×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円
分母の割合は法律で決まっています。所得税率は、住民税の課税所得から人的控除の差と「所得税の基礎控除−48万円」を引いた判定額で決めます。
| 所得税率 | 分母の割合 |
|---|---|
| 0%(判定額がマイナス) | 90% |
| 5% | 84.895% |
| 10% | 79.79% |
| 20% | 69.58% |
| 23% | 66.517% |
| 33% | 56.307% |
| 40% | 49.16% |
| 45% | 44.055% |
令和8年分の所得税では、合計所得489万円以下の基礎控除が104万円になりました。判定額から引く「基礎控除−48万円」が大きくなるため、税率の区分が下がり、上限も下がることがあります。上の例を以前の基礎控除68万円で判定すると、判定額は2,156,000円で税率10%、上限は61,681円でした。総務省の以前の目安表にある「年収500万円・独身で6.1万円」は改正前のルールによる値で、2026年の寄附では約5.8万円です。住民税の特例分を合計193万円までとする上限は、2027年以降の寄附から適用されます。
住民税の特例分が所得割額の20%で頭打ちになり、超えた分だけ自己負担が増えます。年収500万円・独身で80,000円を寄附すると、控除は所得税3,981円、住民税の基本分7,800円、特例分47,620円の合計59,401円で、自己負担は20,599円です。
16歳未満の子には扶養控除がないため、通常は変わりません。年収500万円の夫婦(配偶者控除あり)では、16歳未満の子が2人いてもいなくても上限は50,318円です。
あります。所得税の寄附金控除は総所得金額等の40%、住民税の基本分は30%までの寄附額が対象です。