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ふるさと納税シミュレーション・限度額計算 2026

年収と家族構成から2026年の控除上限額を計算、早見表付き

概要

年収・社会保険料・家族構成・iDeCoから住民税の所得割額と所得税率を求め、自己負担2,000円で全額控除されるふるさと納税の上限額を計算します。式は「所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円」で、2026年(令和8年分)の所得税の基礎控除104万円を反映しています。寄附予定額を入れると、所得税と住民税の控除の内訳も表示します。

社会保険料
家族構成(配偶者・扶養親族)

扶養親族は合計所得62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)の親族です。16歳未満の子には扶養控除がないため、上限額は通常変わりません。配偶者特別控除、障害者控除、同居老親等の加算は含めていません。

ふるさと納税の限度額 早見表 2026(年収・家族構成別)

自己負担2,000円で全額控除される寄附額の目安です(1,000円未満切り捨て、自己負担2,000円を含む)。東京都の協会けんぽ、30歳(介護保険料なし)、賞与なしで社会保険料を自動計算し、ほかの所得控除はないものとしています。

年収 独身夫婦(配偶者控除あり)夫婦+子1人(高校生)夫婦+子2人(大学生・高校生)
300万円 28,000円19,000円10,000円2,000円
350万円 34,000円26,000円17,000円5,000円
400万円 42,000円33,000円25,000円12,000円
450万円 49,000円41,000円33,000円20,000円
500万円 58,000円50,000円41,000円28,000円
550万円 69,000円57,000円48,000円35,000円
600万円 77,000円69,000円57,000円43,000円
650万円 86,000円78,000円69,000円55,000円
700万円 108,000円86,000円78,000円67,000円
750万円 119,000円110,000円88,000円76,000円
800万円 130,000円121,000円111,000円86,000円
850万円 143,000円133,000円124,000円111,000円
900万円 156,000円147,000円136,000円123,000円
950万円 170,000円160,000円148,000円135,000円
1,000万円 183,000円174,000円160,000円147,000円
1,100万円 220,000円204,000円187,000円174,000円
1,200万円 249,000円249,000円231,000円208,000円
1,300万円 277,000円277,000円262,000円249,000円
1,500万円 394,000円394,000円377,000円361,000円
1,800万円 497,000円497,000円480,000円464,000円
2,000万円 568,000円568,000円551,000円535,000円

高校生は16〜18歳、大学生は19〜22歳(特定扶養親族)の扶養親族として計算しています。本人の合計所得が1,000万円を超える年収1,200万円以上では配偶者控除がなくなるため、独身と夫婦が同じ額になります。

具体的な数値でよくある質問

ふるさと納税の限度額の計算方法は?

住民税の所得割額(調整控除後)×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円で求めます。年収500万円・独身(東京都・30歳、社会保険料723,132円)なら、所得割額238,100円、所得税率5%で、238,100円×20%÷84.895%+2,000円=58,092円です。

ふるさと納税の上限の計算方法で、所得税率はどう決まりますか?

住民税の課税所得から、人的控除の差(基礎控除の分は5万円)と「所得税の基礎控除−48万円」を引いた判定額で決めます。年収500万円・独身では2,406,000円−5万円−56万円=1,796,000円で、195万円以下なので5%です。

2026年は上限額が以前の目安より低いのはなぜですか?

令和8年分から、合計所得489万円以下の所得税の基礎控除が104万円に上がり、税率の判定額が小さくなったためです。年収500万円・独身では、以前の基礎控除68万円なら判定額2,156,000円・税率10%で上限61,681円でしたが、2026年は税率5%で58,092円です。総務省の以前の目安表の「6.1万円」は改正前のルールによる値です。

年収1,000万円・独身だと上限はいくらですか?

東京都・30歳で社会保険料を自動計算すると、社会保険料1,265,676円、住民税所得割額632,900円、所得税率20%で、上限は183,920円(早見表では183,000円)です。

ワンストップ特例を使うと控除額は変わりますか?

控除の合計は変わりません。ワンストップ特例では所得税からの控除がなく、全額が翌年度の住民税から控除されます。使えるのは確定申告が不要な給与所得者などで、寄附先が1年に5団体以内の場合です。

iDeCoや医療費控除があると上限は下がりますか?

所得控除が増えると住民税の所得割額が減るため、上限も下がります。年収500万円・独身でiDeCoの掛金が年276,000円なら、所得割額は210,500円になり、上限は51,590円です。医療費控除などで確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になり、すべての寄附を確定申告で申告します。

40歳以上だと上限は変わりますか?

40〜64歳は介護保険料がかかり、社会保険料控除が増えるため、上限は少し下がります。年収500万円・独身(東京都)では、30歳の58,092円に対し、45歳は社会保険料762,984円で57,174円です。

住宅ローン控除はシミュレーションに含まれていますか?

含めていません。住宅ローン控除を受けている場合は結果と差が出ることがあるため、目安として使い、正確な金額は勤務先の年末調整や自治体の通知で確認してください。

ふるさと納税 限度額 計算方法

自己負担2,000円で全額控除される寄附額の上限は、次の式で求めます。

上限額=住民税所得割額(調整控除後)×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円

分母の割合は法律で決まっています。所得税率は、住民税の課税所得から人的控除の差と「所得税の基礎控除−48万円」を引いた判定額で決めます。

所得税率分母の割合
0%(判定額がマイナス)90%
5%84.895%
10%79.79%
20%69.58%
23%66.517%
33%56.307%
40%49.16%
45%44.055%

例:年収500万円・独身(東京都・30歳)

  • 社会保険料723,132円、住民税の課税所得2,406,000円、所得割額238,100円
  • 判定額:2,406,000円−5万円−(104万円−48万円)=1,796,000円で、所得税率は5%
  • 上限額:238,100円×20%÷84.895%+2,000円=58,092円

2026年のふるさと納税計算で上限が下がる理由

令和8年分の所得税では、合計所得489万円以下の基礎控除が104万円になりました。判定額から引く「基礎控除−48万円」が大きくなるため、税率の区分が下がり、上限も下がることがあります。上の例を以前の基礎控除68万円で判定すると、判定額は2,156,000円で税率10%、上限は61,681円でした。総務省の以前の目安表にある「年収500万円・独身で6.1万円」は改正前のルールによる値で、2026年の寄附では約5.8万円です。住民税の特例分を合計193万円までとする上限は、2027年以降の寄附から適用されます。

よくある質問

上限を超えて寄附するとどうなりますか?

住民税の特例分が所得割額の20%で頭打ちになり、超えた分だけ自己負担が増えます。年収500万円・独身で80,000円を寄附すると、控除は所得税3,981円、住民税の基本分7,800円、特例分47,620円の合計59,401円で、自己負担は20,599円です。

16歳未満の子どもがいると上限は変わりますか?

16歳未満の子には扶養控除がないため、通常は変わりません。年収500万円の夫婦(配偶者控除あり)では、16歳未満の子が2人いてもいなくても上限は50,318円です。

控除の対象になる寄附額に上限はありますか?

あります。所得税の寄附金控除は総所得金額等の40%、住民税の基本分は30%までの寄附額が対象です。

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